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不動産のプロを目指す第一歩をサポート――新入社員向けセミナーを実施しました

不動産業界では、土地や建物に関する正確な知識と実務対応力がますます求められています。

このたび私たちは、不動産会社の新入社員の皆さまを対象に、 「測量」と「登記」に関する基礎セミナーを実施いたしました。

社会に出たばかりの皆さまにとって、現場で必要とされる専門知識はまだまだ未知の世界かもしれません。

このセミナーは、現場のリアルな声 実務のポイントを伝えることで、 不安や疑問を解消し、 安心して第一歩を踏み出してもらえるよう、全力でサポートいたしました。

■ 実務に直結するセミナー、若手のスタートを後押し
4月某日、不動産会社の新入社員向けに、測量・登記セミナーを実施いたしました。
若手社員の方々に、現場で役立つ知識や考え方を早いうちから届けたいという共通の思いから、今回のセミナー開催に至りました。
私たちはこれまでにも複数の不動産・建設会社への研修実績を有しており、現場視点に立った内容をわかりやすく伝えることに定評があります。



■ 登壇者は多様な世代構成でリアリティを演出
今回のセミナーでは、代表をはじめ、若手土地家屋調査士(新卒5年目)および、今年入ったばかりの新入スタッフが登壇。
それぞれの立場から「測量・登記の基礎知識」「現場で感じたギャップ」「新人時代に役立ったこと」などを語りました。
代表からは「登記に関わるということは、“信用の根本”に関わること」など、業務の意義についての話もあり、参加者の表情も次第に真剣そのものに。



■ セミナー内容の一部をご紹介
当日のプログラムは以下のようなものです。

・測量の基礎と現場業務の流れ
・登記の役割と必要書類の基礎知識
・境界トラブル事例の紹介と予防の重要性
・質疑応答:現場でのトラブル対応、隣接地との調整の仕方など
実際の登記図面や現地写真も投影し、現場に立ったときの感覚が掴めるよう工夫しました。受講者からは「想像以上に繊細な仕事で驚いた」「街で見たことはあるけど実際に体験出来て勉強になった」といった様々な声が寄せられました。



■ 若手育成の先にある、業界の未来
不動産業界において、登記・測量は表に出る仕事ではないかもしれません。
しかし、これらはすべての取引を支える“縁の下の力持ち”です。
若手のうちからこの意識を持ってもらうことで、トラブルを未然に防げる力を養い、周囲との信頼関係を築く土台となります。
今回のセミナーを通して、参加者一人ひとりが現場のリアルを体感し、今後の業務に自信を持って取り組んでもらえたなら、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。

今後も私たちは、業界の発展と人材育成に貢献するべく、こうした取り組みを積極的に行ってまいります。

はじめまして、共立パートナーズの小松﨑と申します。

共立パートナーズの一員になってからもう半年以上となりますが、まだまだ知らない事ばかりで一喜一憂する日々を送っています。

前職は、現況測量という種類の測量業務に携わっておりまして、確定測量とは少し違い、読んで字の如く、現在の状況をすべて計測します。

道路にある側溝、電柱、ブロック塀などの構造物、近隣を含む建物や窓位置 etc.
測るものありすぎて、キリがありません。

そんな現況測量をしていた私ですが、転職を機に予想もしていなかったことに気付かされました!!

現況測量の業務が出来ると思い再就職先を探していたのですが、
世間一般で「現況測量が出来る」ということは、CADも出来て一人前だそうです。

ガッカリです。


前の職場では20年くらい在籍していたのですが、
分業制の会社で、現場作業とCAD作業の人員が分けられていまして、
CADは遠い昔に少し触った程度でした。

「現況測量なら即戦力だろう」とたかをくくっていた自分が恥ずかしいですね。
ですから、どんなに現場経験があろうと、まだまだ半人前です!

少しは自分の判断で出来るようになってきていると思っていましたが、
それ以上に分からない事が押し寄せてきます。

そんな精神状態で、隣地の方へ連絡する手段がうまく取れなかったり、
お電話でお叱りを受けたりと、……気持ちが落ち込んでしまうことも正直ありました。

でも、励ましてくれる先輩方や同期の方たちのおかげで、
ガンバれる自信が少しずつ付いてきました。

境界確定や登記業務、役所調査など、まだまだ覚えることは沢山ありますが
立ち止まっている時間は無いので、確実に前に進んで行きたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

ホームページをリニューアルしました

共立パートナーズグループではこのたび、ホームページを全面的にリニューアルいたしました。

これまで公開していた土地家屋調査士法人のサイトを改修するとともに、新たに株式会社共立パートナーズおよび採用専用サイトを開設し、共立グループ全体のコーポレートサイトも新設いたしました。

目的ごとに情報を整理し、より分かりやすく、スムーズにご覧いただける構成となっております。
今後より一層皆様のお力となれるよう、業務に励んでまいります。

共立グループでは皆さまにとってより見やすく、
そして私たちの想いや活動を伝えやすい形にするために、
ホームページの構成を見直し、新たに以下の3サイトを立ち上げました。

 
🔸 コーポレートサイト(共立グループ全体)
 → 各グループ企業の概要や事業方針などを掲載。

🔸 株式会社共立パートナーズ 専用サイト
 → 測量・開発・UAVや3D等をより具体的にご紹介。

🔸 土地家屋調査士法人共立パートナーズ 専用サイト
 → 登記や相続などのサポート業務をご紹介。

🔸 共立パートナーズ 採用専用サイト
 → 働く社員の声やオフィスの雰囲気をお伝えし、
 「一緒に働きたい」と思ってもらえるような内容を目指しました。

 
一昨年4月には社名の変更、昨年6月には本社を新しい拠点へと移転し、業務体制や環境面でも一段と充実した変化を行ってきております。
ホームページの刷新も、その一連の流れの一環として行ったものです。

これからも、皆さまにより一層信頼していただけるよう、社員一同、誠実に取り組んでまいります。

ぜひ新しいホームページをご覧いただき、少しでも私たちの“今”を感じていただければ幸いです。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

はじめまして、共立パートナーズのスベディと申します。

はじめまして。昨年より皆さんと一緒に働かせていただくことになりました、ネパール出身のスベディです。今回は、私の母国ネパールについて少しご紹介させていただきます。

日本からネパールへの旅:冒険の旅

(Travel from Japan to Nepal: An adventurous journey)

 

ネパールは、美しい風景豊かな文化で知られ、多くの旅行者にとって夢のような目的地です。日本から来る旅行者にとって、この冒険はフライトを予約することから始まります。
ネパールへの最も便利な方法は飛行機です。全日空やネパール航空などの航空会社が、東京からカトマンズへのフライトを提供しています。
フライトは通常10〜15時間かかり、ドーハやバンコクなどでの乗り継ぎがあることが多いです。出発前にビザの要件を確認しましょう。
日本の観光客は、到着時にビザを簡単に取得できます。

カトマンズに到着すると、賑やかな街並みや市場、そして美味しいストリートフードがあなたを迎えてくれます。タクシーやローカルバスを使って簡単に移動できます。
カトマンズ渓谷には、ダルバール広場スワヤンブナート(モンキーテンプル)などの多くの見どころがあります。冒険好きな人には、アンナプルナ地域エベレスト基地キャンプのトレッキングが、素晴らしい山の景色を提供してくれます。
ネパールの文化も非常に魅力的で、祭りや美味しい料理が楽しめます。モモ(餃子)ダルバート(米とレンズ豆のスープ)などの地元の料理をぜひ試してみてください。

まとめると、日本からネパールへの旅行は、文化と自然に満ちたエキサイティングな旅です。見ること、することがたくさんあるネパールは、忘れられない目的地です!

年末年始休業のご案内

弊社の年末年始の休業期間については下記となっておりますのでご案内申し上げます。

【年末年始休業期間】
2024
1228日(土)~20251月5日(日)
新年は1月6日(月)より営業開始となります。

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宅地を通る国有地の払い下げ

Question

父から相続した土地に、古家を取り壊し建物を新築しようと準備しておりますが、
法務局で公図を調べてみたら、宅地を分断するように国有地があるのです。

祖父の代からこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、
国有地があることは今回初めて知りました。

古家と同じ位置に家を建てるには、
この国有地(丙地)何とかしなければ建築計画に支障が生じるそうです。
私はどうすればいいのでしょうか?

Answer

ここの土地には、もともと細い道路か水路があったようですね。
いずれも国有地で古い和紙の公図には、赤や青の色が塗られた細長い土地です。

それが、時間が経つにつれて現況が消失して宅地化が進み、
必要な手続をしないまま今日に至ったと考えられます。

このような場合は、払い下げが可能かどうか調べて、
可能であれば必要な手続きを経て自己名義で登記することが必要となります。

今回のような細長い土地(長狭物)を法定外公共物といいます。

法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物をいい、
代表的なものとして里道」「水路があります。

平成12年に施行された
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)
により、
機能を有している法定外公共物 は、既に市町村に無償で譲渡が行われています。

また、機能を喪失したものは旧法定外公共物と呼ばれ、
現在、国の管理下にあり、財務局等において境界確定・売払いを行っています。

以上のように市町村が管理している法定外公共物と、
国が管理している旧法定外公共物の2種類がありますので、
今回の土地がどちらで管理している土地なのか、
まず市町村役場で確認することになります。

確認の結果、機能を有していなく、市町村が管理していない土地ならば、
払い下げが可能な旧法定外公共物と思われますので、
管轄する財務局で手続を進めます。

参考となる財務局のホームページです。
<旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き>

 

かなり複雑な手続になりますので、
スムーズに進んでも3ヵ月から半年の期間が必要となります。

もうひとつ、払い下げ手続きで確認しておかなければならないのが、
土地の売り払い金額の目安と、界確定測量や登記に関する手続費用です。
財務局としては、案件が具体的に進まないうちは、
簡単に土地代を教えてくれませんが、
おおよその金額を把握しておくことは重要なポイントとなります。

また、手続費用についても、
境界確定測量や登記に関する業務が全体で長期にわたる場合が多いので、
支払い方法や精算時期についてあらかじめ協議しておく必要があります。

国有地の払い下げ手続きが完了し、
国との土地売買契約が成立し、
売買代金を納付すれば
土地表題登記、所有権保存登記をすることができます。

このような手続を経ることによって、
あなたの土地として登記簿上に公示されることになります。

 

もっと詳しくお知りになりたい場合には

お気軽に弊社の担当スタッフまでお問合せください。

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。


土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田 教和

はじめまして、共立パートナーズの白石と申します。

入社して半年以上が経ち、この仕事にもようやく慣れてきました。普段街中を歩いているとついつい境界標を探してしまいます。いっちょ前に職業病が発症するようになってきました。

まだまだ修行中の私ではありますが、登記に関して調べていると面白い情報を見つけたのでご紹介したいと思います。

私たちの仕事のひとつに 登記申請 あります。
測量の結果に基づき、不動産の登記申請を行います。
不動産の売買や相続など、様々な場面で必要な手続きです。
登記簿には不動産の物理的な状態や権利に関する情報が記載されています。

 

そこで彼の夢の国の不動産の登記を調べてみると、、、

 

まずは夢の国のシンボル、シンデレラ城の登記簿です。

東京ディズニーランド開業当初からある🏰ディズニーランドの代名詞🏰ですね。

種類『店舗・劇場』

構造『鉄骨造合成樹脂板葺地下1階付5階建』

となっています。

夢の国でも不動産の登記がされているようです。

 

面白いのがスプラッシュマウンテンです。

種類『スプラッシュマウンテン

構造『鉄骨造陸屋根鋼板葺地下1階付3階建』

となっています。

種類スプラッシュマウンテン!?

 

建物の種類とは、その建物が主にどのような用途で使われているかを示すものです。

住居として利用される建物であれば『住居』
商品の販売やサービスを提供する建物であれば『店舗』となります。

ちなみにスペースマウンテンの種類は『遊技場』です。
でもスプラッシュマウンテンは『スプラッシュマウンテン』なのですね。
登記申請された調査士さんだいぶ攻めましたね。
どうせならシンデレラ城も『お城』で行ってほしかった(笑)。

 

スペースマウンテンは2024年7月31日をもって閉鎖となりました。
私にとって思い出深きアトラクションでしたので残念ではありますが、
きっと素敵なアトラクションに生まれかわることでしょう。

そしてどんな登記簿になるのでしょうか、今から気になりますね!

 

いつか夢の国の登記申請をやってみたいな、
と夢見ながら日々の業務に励んでいきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

幅員4メートルのない位置指定道路

Question

私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。

前面道路は「位置指定道路」です。

役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。

このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

Answer

位置指定道路は幅員が4.0メートル以上あるべきなのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。

何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。

このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要求されます。

実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書を役所に提出することによって新築することができます

具体的な内容ですが、



この図のようにA、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いをして、
道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。

この内容で図面を作り、上記関係者から承諾印を取得し「私の土地」に関して
10センチメートル後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申請します。

この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、
売主側に復元協議の負担義務あります。

また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、
この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い
道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。

この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が
法務局に備え付けられますので、現地の杭が1~2本亡失したとしても、
地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。

また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待できます。


もっと詳しくお知りになりたい場合には

お気軽に弊社のスタッフまでお問合せください。

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。


土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田 教和

 

はじめまして。新卒で入社いたしました、市村と申します。

新卒で土地家屋調査士業界に就職することが珍しいなかで、
新卒である私が調査士業界に進もうと思ったきっかけをお話しします。

私が調査士業界に進もうと思った理由は主に2点ございます。

一つは、父の影響がとても大きかったことです。

もともと私の夢(高校生まで)は、弁護士になることでした。
そのため、まずは司法試験合格の名門である中央大学法学部に進学を決めました。
そして、大学2年生までは炎の塔(司法試験受験団体)に所属し、
仲間たちと切磋琢磨しながら勉学に励んでいました。

 

しかし勉強をやり続ける中でふと感じたことがあり、それは私にとって
弁護士という職は、結局はやりがいだけを頼りに頑張っていくだけの仕事?でした。
仕事に楽しさを求めたい私にとって、やりがいだけではやっていけないと思ったのと、
三大難関資格と言われているように、試験の難易度は高いものの数だけみると
全国ではかなり多いので食えなくなる危険性も感じたので弁護士への夢を諦めました。

 

とはいっても、やはり私自身士業には興味があり、また父が調査士なので
子供の頃から父の仕事の手伝いもしていました
この体験が、調査士という職への興味をより一層膨らませてくれ、
そして楽しさをも与えてくれました。
これが調査士業界へ進むきっかけとなった理由の一つです。

 

二つに、私がインドア派ではなくアウトドア派の人間であるからです。
私自身趣味がロードバイクに乗ったりランニングしたりと、
割と体を動かすことが好きなタイプ
でした。
大学では、トライアスロン🚴サークルに所属したりと
アウトドア派な側面が強かったため、
会社で一日中座る仕事ではなく、外に出むく仕事が自分に合ってると思いました。

そして入社して5ヶ月ほどが経ちましたが、現場に向かい測量をして、
事務所に戻り図面の作成および様々な重要書類、申請書の作成といった
日々を過ごしています。

デスクワークだけでなく、ほぼ毎日外に出るというのはある意味、
気分転換をも兼ねており、毎日楽しく仕事ができている理由だと思います。

 

上記2点が調査士業を選んだ理由です、お読みいただきありがとうございました。
まだ入社したてで学ぶべきことも多いですが、
経験豊富な先輩方の教えを素直に受け止め、いち早く測量の専門家に近づけるよう
毎日、元気に頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

過半数の同意があれば分筆可能に! 共有土地の『分筆登記』とは

今回はいつものQ&Aとは別の形式で皆様に情報をお届けいたします。
とても分かりやすい記事があったのでそちらを紹介します。
土地の取得が円滑化され分筆登記が行い易くなったという内容です。
是非ご覧ください!

以下のような内容です。

2023年4月1日の民法改正により、
土地の共有者が分筆登記を行う際の同意要件が変更されました。

従来は全共有者の同意が必要でしたが、
改正後は共有者の持分が過半数に達すれば分筆登記が可能です。
また、所在不明共有者の持分は、裁判所の決定を経て
他の共有者が取得できる仕組みも導入されています。

出典 https://app.mig-sys.jp/mig/office/LNjlG6ew3r/articles/1001338

分筆登記をはじめとする様々な登記に関してお困りごとがあれば、
お気軽に弊社のスタッフまでお問合せください。

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。


土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田 教和